次のようなケースに当てはまる場合、遺言の作成をお勧めします。
■ お子様のいないご夫婦の場合
■ 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
(子供同士仲が悪い、再婚していて前妻に子がある、愛人との間に認知した子があるなど)
■ お孫さんや内縁の配偶者にも相続させたい場合
■ 親族が誰もいらっしゃらない場合
ケース1 お子様のいないご夫婦の場合
このケースの場合、ご夫婦のどちらかが亡くなると、まず残された配偶者が相続人になります。(このケースに限らず、配偶者は常に相続人になります。)今、故人は配偶者に全ての財産を残したいと考えていると想定します。
ご夫婦にはお子様がいないので、残された配偶者と同じく相続人になる可能性があるのは、故人(被相続人)の両親です。(自分よりも先の世代にある者を尊属といい、後の世代にある者を卑属といいます。)
通常、故人がある程度の年齢に達していれば、ご両親も相応のご年齢であるため、尊属が既に死亡しているケースが多くあります。両親が既に死亡している場合は、更にもう一つ上の世代である故人(被相続人)の祖父母が相続人になりますが、すでに死亡されている可能性が高いかと思います。
子供も尊属の方も死亡している場合、次は、残された配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となります。残された配偶者と故人の兄弟姉妹で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するのかを話し合って決める必要があるのですが、故人の兄弟姉妹との関係が希薄である場合、遺産分割協議をすることが難しい場合があります。
さらに、故人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(故人から見れば甥・姪)が相続人になる可能性も十分にあります。こうなると面識のない人が含まれてきたり、疎遠の親族とのやり取りをしながら相続の取り分を決めていくため一層困難を期します。
もし、配偶者にすべての遺産を相続させる旨の遺言を作成しておけば、このような手間を取らずに財産を得ることができます。「遺留分(相続人固有の権利)」という遺産の保証が、故人の兄弟姉妹にはありませんから、配偶者にすべて相続させたからといって、後に問題になることはありません。
ケース2 子供達で遺産分割協議をするのが難しいと思われる場合
故人が遺言書を遺しておかなかった場合、ケース1と同様、相続人同士で「どのように遺産を分割し、誰が相続するのか」を協議して決めることになります。
相続人である子供達が不仲で、協議することが難しい場合、遺産分割協議がうまくまとまらないことがあります。
このような場合、親が遺言を作っておけば、子はその遺言に従うこととなるため、トラブルも起こらずに速やかに解決することができるのです。
もし、遺言がなく、遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所による調停又は審判に委ねられます。
このようになってしまうと、時間的・金銭的・精神的にも負担が大きいため、遺言を作成し、未然にトラブルを防ぐことが有効です。
ケース3 孫や世話になった内縁の妻、夫にも相続させたい場合
自分が死亡した時、子供達だけでなくお孫さん達にも財産を遺してあげたいという場合もあるかと思います。
法律上、お孫さんが相続人になるのは、子供が先に死亡している場合に限られます。それ以外の場合は相続人ではないので、自分が死亡した後にお孫さんに財産を遺すには、遺言によって遺贈するという方法が最も望ましいのです。
また、内縁の妻や夫の場合も同様です。籍を入れていなければ、法律上の配偶者ではないため、相続人にはなることはできせん。長年連れ添って、世話をしてくれた方にも財産を遺し、その生活を守ってあげたいという場合は、遺言によって遺贈するという方法が最適です。
ケース4 相続人が誰もいらっしゃらない場合
相続人が誰もいない場合、特別縁故者該当者がいなければ、故人の財産は国に帰属することになります。
この特別縁故者とは、一緒に暮らしていた方や身の回りの世話や看護をしてくれた方などが該当する可能性がありますが、自身で家庭裁判所に申し立てを行い、さらに家庭裁判所から認可されなければならず、ご存知のない方も多いかと思います。
私たちは日常の業務を通じて、『遺言を作成しておけば、このようなことにはならなかったのに・・・』と思うケースに何度も遭遇してきました。このような悲しい思いをしないためにも、遺言を残し、円満な相続を実現していただきたいと思います。