こんなときは遺言を書くことをおすすめします
- 子どもがいない夫婦
- 再婚で前妻との間に子どもがあり相続の際の話し合いが難しそう
- 外国籍で日本に財産がある
- 相続人以外のお世話になった方にも財産を一部分けたい
- あらかじめ財産を分け方を自分で決めたおきたい
- 相続人の中に行方がわからない方がいる
- 相続人の中に認知症の方がいる
上記にひとつでも当てはまる方は、まだ元気なうちに遺言を書いておく(または書かせておく)ことを強くおすすめめします。
上記の項目は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにこれまで遺言や相続の相談に来所され、遺言作成をされた方のケース、または遺言を残しておけばよかったのにと思った方のケースの例です。
理由はそれぞれ違いますが、相続トラブルを防ぎ、円満な相続を行うために遺言作成が必要です。
遺言を作成することは先延ばしにしてしまいがちです。しかし、そんな「まぁ、まだいいか」という気持ちが後に大きなトラブルを招きます。
当事務所には、「親が健康なうちに遺言書を書いてもらいたい」という趣旨の相談をいただくこともしばしばあります。
理由は様々ですが、相続人側が実際に相続になったときのトラブルを避けたいとの希望を持って相談にいらっしゃいます。
しかし、残念ながら実際には、親や配偶者に遺言を書いてほしいという方に限って、ご本人(被相続人)にとっては「自分のことは自分で決めたい」「まだ健康なので、遺言を作るなんて早すぎる」と、ご本人は書かない、あるいは書きたくないという方も多いようです。
当事務所では、そのような方を「説得する」ことはできませんが、被相続人様に対して現状ヒアリングを元に、相続人の状況や相続後の遺言を書くメリットについてご説明をすることで、円満な相続を行うためのサポートを行っておりますので、お気軽にご相談下さい。
遺言書作成の手続きの流れ
まずはお問い合わせ
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
事務所またはオンラインで相談
ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。
初回の相談は無料です。相談の際に、残されたい遺言の内容をお聞きします。
遺言書の原案の作成・確認
相談後にご依頼いただきましたら、お聞きした内容をもとに遺言書の原案を作成します。原案をご確認いただき、修正点があれば修正して内容を確定させます。
遺言書の作成
公正証書の場合、当事務所で公証人と内容の打ち合わせをし、遺言書作成の日程を決めて、公証役場で遺言書を作成します。公証役場まで行くのが難しいときは公証人に出張してもらうこともできます。
自筆証書遺言の場合、確定した内容の遺言を自筆していただきます。
遺言の保管
遺言公正証書の場合は原本は公証役場に保管されます。公証人から遺言の正本と謄本が渡されますので、これを保管していただきます。当事務所が遺言執行者になる場合には、当事務所で保管します。
自筆証書遺言の場合は、法務局に遺言の保管を申請します。
遺言執行
遺言者の方が亡くなったら、遺言に基づいて財産を分配します。
遺言書作成のサポート内容
遺言書の作成について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。
- 遺言書の原案の作成
- 遺言書作成に必要な資料の取り寄せ
- 公正証書遺言の場合公証人と遺言内容の打ち合わせ
- 公正証書遺言の証人
- 自筆証書遺言の保管申請のサポート
- 亡くなったときの遺言執行(遺言執行者に指定されたとき)または遺言執行者のサポート
遺言書作成サポート費用
サポート内容 | サポート金額(税込) |
自筆証書遺言原案作成 | 55,000円〜 |
公正証書遺言原案作成 公証人と打ち合わせ | 77,000円〜 |
公正証書遺言作成の証人 | 11,000円/1名 |
遺言の保管(年1回の安否確認含む) | 11,000円/年 |
遺言執行 | 275,000円〜 財産の額によります |
遺言書検認の申し立て | 55,000円〜 |
遺言書作成のよくある質問
一度作った遺言書の内容を後で変更できますか。
遺言をしても、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることができます。公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。遺言の撤回や変更もきちんとした遺言の方式でしないといけないので注意してください。
自筆証書遺言の作り方を知りたいです。
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。ただし、財産目録を添付するときは、財産目録は自筆でなくてもかまいません。
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て「検認」の手続きをうけなければなりませんが、法務局に保管した場合は検認の手続きは不要です。
自筆の遺言書を書き損じた時はどうすればいいですか。
訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳格で複雑です。訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言が無効となりかねません。新たに遺言書を書き直すことをおすすめします。
遺言は誰でも作成できるのでしょうか。
民法は満15歳以上の者が遺言できるとしています。
また、遺言するには、一応の判断能力が必要です。成年被後見人は判断能力を欠く常況にあるので原則として遺言能力はありませんが、意思能力を回復している状態であれば、医師2名以上の立会いのもと遺言を作成することができます。
公正証書遺言の際、準備するものはなんでしょうか。
公正証書遺言を作成する際、次のような書類を用意します。内容によっては他にも必要になる書類もあります。
- 遺言される方の実印と印鑑証明書(または運転免許証やマイナンバーカード)
- 遺言者と相続人の戸籍謄本
- 財産をもらう人の住民票(相続人の場合は戸籍謄本も)
- 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
- 証人の氏名・住所・職業・生年月日を書いたメモ(又は住民票)です。
外国人も日本で公正証書遺言を作成できますか。
はい、できます。当事務所はこれまで多くの外国人の方の公正証書遺言作成のサポートをしてきました。
外国人の方が遺言を残さずに亡くなると日本の相続手続きが面倒なので、外国人の方は遺言書を残されることを強くおすすめします。
遺言書作成のご相談は司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
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