成年後見では対応できないことにも対応できる
成年後見が開始すると、あなたの財産は成年後見人に管理されることになります。この成年後見制度では、財産の管理が目的で運用はされません。
あなたの財産を、あなたの考えに従って運用しながら、相続対策もしたい。というニーズには成年後見が開始してしまうと一切応えられません。
しかし、民事信託では、早いうちに財産を信託しておけば、信託した財産はあなたの財産とは分別され、受託者が財産を運用することになります。成年後見人が管理するのは、信託していない財産だけになるので、信託した財産の運用は成年後見制度の影響を受けません。
遺言では対応できないことに対応できる
遺言は、あなたが亡くなったときに効力が発生し、財産が移転します。遺言者の思いを残すことができますが、それは一代限りです。遺言する方が、その次の相続のことことまでは決めることはできません。
民事信託を利用すれば、次の代まで資産の承継先を決めることができます。
例えば、信託の受益権を、ご自身が生存されている間はご自身に、ご自身が亡くなった後は配偶者にし、配偶者が亡くなった後はお子さんにするというようなことができます。こうしておけば、あなたが亡くなったときの配偶者の方が認知症になっていても遺産分割の必要なく受益権を受け取れることになります。
障害をもつ子の親なき後対策として
障害をもつ子の親なき後の生活を、親としては一番心配するでしょう。
これまでは、これについてこれといった有効な方策はありませんでしたが、民事信託を利用すれば、解決できるようになりました。
信託をすることで、毎月一定額を障害がある子が受け取れるようにすることもできます。一度に大きな財産を渡さなくてもいいので安心です。また、受託者が勝手なことをしないように、信託監督人を監督人が受託者の財産管理を監督できるので、その点でも安心でしょう。
ここに書いたのはほんの一例で、民事信託が有効なケースは他にもたくさんあります。