「信託」という言葉を聞くと、一般には「信託銀行」や「投資信託」などを思い浮かべるかもしれません。
しかし、ここで説明する「民事信託」はそれとは少し違っています。
一番の違いは、「投資信託」などでは、財産を預かる人が大きな会社であるのに対して、「民事信託」では財産を預かる人があなたの家族など最も信頼を置ける人にできることです。
でも、「自分には関係ない」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。これまでの遺言や成年後見ではカバーできなかったことを解決してくれるのが民事信託です。
相続対策や事業承継などを考えるときに、民事信託を知っているだけで選択肢が広がります。
民事信託とは
信託とは、あなたの財産を信頼できる人に預けて、その人に預けた目的に従って管理してもらうことをいいます。また、預けた財産から得られる利益を、あなたが受け取ったり、第三者に受け取られることができます。
財産を預ける人を「委託者」、財産を預かる人を「受託者」といいます。預けられた財産から得られる利益を得る人を「受益者」といいます。
民事信託の開始
民事信託が開始するのは、主に2つのケースがあります。一つは契約、もう一つは遺言です。
契約による場合は、委託者と受託者の契約によります。受益者は利益を受けるだけなので、ここでは契約の当事者にはなりません。この場合は、契約の効力が発生すると、信託が開始します。
遺言による場合は、遺言の中に信託の内容を盛り込んでおきます。遺言の効力が発生したときに信託が開始するので、遺言者が亡くなったときから信託が開始します。
信託財産の管理
財産を預ける人としては、信託して預ける財産(信託財産)がどう管理されるかが一番気になるところでしょう。
信託財産は、委託者の財産とも受託者の財産とも分別して管理されます。
したがって、信託後に委託者が受託者が破産したような場合でも、信託財産には影響がありません。