相続放棄は原則として、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければならないことになっています。
「亡くなってから3か月が経過した後、借金の請求がきて、そこで初めて借金の存在を知った。」
このような場合には、もう相続放棄をすることができないのでしょうか。
ご安心ください!
これまでの判例によると、相続が開始したときに債務(借金など)の存在を知らなかった場合で、相続開始から3か月を経過してから借金の存在を知ったような場合、相続放棄の手続きをすれば相続放棄が受理されることがあります。
■3ヶ月後の相続放棄における判断基準■
3ヶ月後の相続放棄が認められないケースは以下のとおりです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取ったり処分したりした場合
2.相続財産を隠すなどの背信行為をしたとき
3.自分が相続人であること及び借金があることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ「単純承認」をしたとみなされます。
相続開始後に借金の存在を知って相続放棄を希望される場合は、何も手をつけず、まずは司法書士や弁護士に相談した方が良いでしょう。
ただし、相続を専門に取り扱っていない司法書士や弁護士では、「3ヶ月以上経過しているのであれば相続放棄はできません」という返答をされることがあったり、そもそも3か月を経過した相続放棄を取り扱った経験が無かったりすることもあるようです。
当事務所は3ヶ月期限を越えた相続放棄をこれまでにも多数相談を受け、家庭裁判所に受理されてきた実績があります。3ヶ月期限を越えた相続放棄は、実績のある当事務所にご相談下さい。
3ヶ月期限を超えた相続放棄を依頼する専門家は慎重に選びましょう
通常、相続放棄は、相続発生後3ヶ月以内でなければ、家庭裁判所に受理されることは非常に難しくなってしまいます。
期限切れ後の相続放棄を依頼することをご検討されている皆様にとっては、相続放棄が家庭裁判所に受理されるチャンスはたったの1回です。もし、受理されなかった場合には亡くなった方の借金を背負う事になります。
また、経験や実績の少ない専門家に任せてしまうと、相続放棄が受理されずに、一生かかっても支払いきれないような大きな借金を抱えてしまう可能性もあります。依頼する専門家は慎重に選ぶ事が必要です。
3ヶ月を超えた相続放棄の相談実績が多数あることが当事務所が強み!
1.徹底したヒアリングを行います
期限超えの相続放棄を受理してもらうためには、十分な理由と
納得させるための提出書類(申述書)の作成が重要です。
当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、時にはお客様に
思い出して頂けるまでしっかりとお聞きいたします。
2.綿密な申述書の作成
頂いた情報とヒアリングをもとに、事案ごとに要点を整理した申述書を作成します。
3.裁判所からの照会に対する回答作成アドバイス
3か月を経過した相続放棄の場合、ほぼ100%裁判所から相続放棄について照会があり、これに対する回答を作成して裁判所が指定する期限内に返送する必要があります。
当事務所では、迷いがちな裁判所に対する回答の作成についてもアドバイスを行います。
3ヶ月超えの相続放棄の申述書提出のチャンスは、1度限りです。1度失敗したらその時点で相続放棄はできません。高い成功率を獲得するために、当事務所は複数の専門家で対応しております。
相続放棄サポートプラン(3ヶ月期限を越えた相続放棄)
項目 | 意味合い | フルパック 80,000円 (消費税別) |
相続放棄状況ヒアリング |
相続放棄を受理される可能性を高めるため、専門スタッフが現状のヒアリングを行います。 | ◯ |
戸籍収集(5通まで) | 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 | ◯ |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書を作成します。 | ◯ |
書類提出代行 | 家庭裁判所への書類提出を代行します。 | ◯ |
照会書への回答作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 | ◯ |
受理証明書の取り寄せ | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 | ◯ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 | ◯ |
親戚への相続放棄通知サービス | 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、無用なトラブルを回避させるサービスです。 | ◯ |
ふたり以上依頼割引 | 相続人お二人以上で同時に相続放棄のご依頼があった場合には割引をいたします。 | お一人様10,000円引 |
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
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※補足事項(費用・料金)
・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)