ある地域包括センター担当者から緊急のご相談がありました。
90代と80代の姉妹二人暮らしの世帯、仮にお姉さまをAさん妹さんをBさんとします。Aさんは認知症、Bさんは重病で入院中とのことです。
Bさんが世帯全部の生活費の管理をしていましたがBさんの容体がいよいよ悪くなりお金の管理ができなくなりました。
そこで入院先の医師からAさんの成年後見の手続きを急ぐよう促されたということです。
Bさんの知人の方がBさんから頼まれたということで、Bさんのお世話をしているし、Bさんが亡くなれば葬儀も取り仕切ることになっているという状況でした。さらには、その知人の方が「財産はわたしがもらうことになっている」と言い出しました。
遺言は無さそうですが、家の鍵を持っていらっしゃいます。何の権限も確認できない方が財産を動かせる状況ということになります。
Aさんは一人暮らしはできず施設入所も急がれました。頼れるご親族はありません。
この件は緊急に後見申立が必要でした。しかし、後見申立は4親等内の親族が行いますが、その方は見つかりませんでした。市長申立だと半年はかかってしまいます。
時間が経てば財産が知人の手に渡ってしまう可能性があり、緊急で財産の保全をする必要がありました。
保全処分の申立で財産を確保
当職がAさんに面談したところお話しは可能で、自分のことをあなたに頼みたいとおっしゃってくださいました。
このくらいの理解力があったので、なんとか本人申立で後見申立することが可能であると判断し、Aさんから書類作成の委任を受けました。
けれど通常後見人が正式に選ばれ職務をはじめられるのに2ヶ月から3ヶ月を要してしまいます。待っていては財産が流出する恐れがあります。
保全処分という仮の管理者を定める申立書の作成も一緒にご依頼を受けました。
後見申立と一緒に保全処分申立をすると、翌日には当職を仮の財産管理人として任命する命令を出してもらえ、財産を守ることができました。
まもなくBさんが亡くなりBさんの財産は唯一の相続人であるAさんのものとして管理財産に加わりました。
約2ヶ月後正式に後見人となり職務を続けています。
緊急に財産管理人が必要なケースではこのような措置が可能です。