こんなお悩みありませんか
- 認知症になって財産が凍結される前に対策しておきたい
- 相続の際の財産の承継先を次の次まで決めておきたい
- 障がいがある子のための財産管理できるようにしたい
- 不動産の賃貸業をしているが認知症になって契約行為ができなくなる前に財産管理対策したい
- 事業承継のため会社の株式を後継者に託しながら配当を受け取りたい
「家族信託」という言葉を目にしたり耳にする機会も増えてきました。上記のようなお悩みには家族信託契約をすることで解決できる可能性があります。
家族信託は、認知症対策や相続対策のための財産管理に効果的です。
家族信託とは、財産管理手法の1つとして、財産の所有者(委託者)が契約によって、信頼できる相手(受託者)に対し、資産(不動産・金銭等)を移転し、一定の目的(信託目的)に従って、特定の人(受益者)のためにその資産(信託財産)を管理・処分することをいいます。
最近、家族信託が脚光を浴びているのは、「遺言」「成年後見」では制度上実現できないことが、「家族信託」を使うと可能になるからです。
例えば、遺言ではご自身の財産を誰にどの財産を相続させるかを決めることしかできませんが、家族信託を使うと、次の次の財産の承継先まで決めることができます。
また、成年後見では原則として財産の管理をするのみで積極的な運用や相続税対策をすることはできません。しかし、家族信託を利用すると、成年後見人ではできない財産の運用や相続税対策をすることができます。
さらに、障がいがある子の親亡き後の財産管理として利用することもできます。
家族信託についてもっと知りたい詳しく話を聞きたいという場合は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお問い合わせください。
家族信託サポートの流れ
まずはお問い合わせ
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
事務所またはオンラインで相談
ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。
初回の相談は無料です。相談の際に、ご家族の関係や財産の状況、今後の財産管理のご希望などをうかがいます。
ご家族に家族信託の説明
家族信託はご家族の理解と協力があってできるものです。家族信託の方法やご希望などをご家族に説明します。
家族信託契約書原案の作成
家族信託契約書の原案を作成し、内容をご確認いただきます。
契約書の内容について、公証人とも打ち合わせをします。また必要に応じて信託口座開設のために金融機関とも契約書の内容について打ち合わせます。
信託契約の締結
公証役場で信託契約書を作成します。契約当事者は、委託者(財産を信託する方)と受託者(財産を管理される方)です。
財産の引き渡し
信託契約ができたら、信託財産を委託者から受託者に引き渡します。不動産については、信託登記を申請します。
財産を引き渡したら、信託契約書に記載された信託の目的にしたがって受託者が財産管理を始めます。
家族信託のサポート内容
家族信託について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のとおりサポートをします。
- 家族信託制度の説明
- 家族信託スキームの提案
- 家族信託契約書の原案作成
- 公正証書作成のための公証人との打ち合わせ
- 銀行口座開設のための銀行との打ち合わせ
- 不動産の信託登記の申請
- 家族信託開始後のサポート
家族信託よくある質問
家族信託は、どのようにすればできますか。
信託をするには、契約、遺言、自己信託の3つの方法がありますが、一般的に家族信託は契約によってします。
どのような財産が家族信託できますか。
法律上、信託できる財産に制限はありません。しかし、信託の手続きができないものもあり、実際には、不動産、現金、未公開株式が信託される主な財産です。
親が万が一認知症になったりしたとき、家族でも預貯金や不動産が動かせなくなるのが困るので家族信託を考えています。ただし、不動産の名義は移したくないと親が言っています。登記はしなくてもいいものでしょうか。
信託契約をしたら、信託財産は受託者に移して、受託者が分別管理をしなければなりません。また、不動産については信託の登記をしなければなりません。不動産名義を移さずに不動産を信託することはできません。また、仮に信託の登記をしないままでいた場合、認知症になったときにその不動産が信託されていることが登記からわからないので売却することもできないでしょう。
認知症になったら財産が凍結されて動かせなくなるとテレビの家族信託の特集でみました。成年後見制度を利用したくない場合、家族信託をしておくのがいいでしょうか。
あなたが認知症になった後財産をどのようにしたいのかによるかもしれません。単に管理するだけでなく積極的な運用や処分を考えているのでしたら、家族信託を検討しても良いでしょう。そうでないから、信頼できる家族の方と任意後見契約を結んでおくのも一つの方法です。テレビやネットニュースなどで成年後見のデメリットが強調されることがありますが、成年後見制度も財産を守るための制度です。あなたにとってどちらが良いのか一度専門家の相談してみてはいかがでしょうか。
家族信託をしておけば認知症になっても不動産を売却できると聞きました。すでに父が認知症になっていますが、いまから家族信託をして自宅を売却し介護費用に充てたいです。
すでに認知症になって判断能力がなくなってしまったら、家族信託の契約をすることができません。家族信託は認知症になる前に家族の方と信託契約をしておくものです。不動産を売却するには家庭裁判所で成年後見人を選任し、家庭裁判所の許可を得て自宅を売却することになります。
家族信託の相談は司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽のお問い合わせください。
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