遺産整理業務とは、司法書士が遺産整理受任者として相続人の方に代わって、相続の手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
銀行預金の解約手続き、株式・投資信託などの売却や名義変更手続き、生命保険金の請求、不動産の売却処分などの相続にまつわる面倒な手続きを、相続の専門家である司法書士が行います。
相続手続きにワンストップで対応します。
相続手続きこんなお悩みありませんか
- 相続手続きを専門家に全てまかせたい
- 相続人が多いため、遺産分割協議や書類のやりとりが進まない
- 面識のない相続人がいるので誰か代わりに連絡して欲しい
- 銀行の預貯金口座、株式・投資信託、生命保険など相続財産の種類が多くて手続きが大変
- 仕事をしているため平日に役所や金融機関に行って相続手続きをする時間がない
- 相続についてもめているわけではないが、話をしたくない相続人がいる
- 相続人同士が遠方に住んでいてやりとりが大変
相続手続きについて以上のようなお悩みを抱える方は、司法書士に遺産整理を依頼することをご検討下さい。
遺産整理業務 ご相談から解決までの流れ
まずはお問い合わせ
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
事務所またはオンラインで相談
ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。
初回の相談は無料です。相続人である皆様から財産の概要や亡くなられた方の親族に関する状況、遺言の有無、相続財産の内容などをお伺いし、遺産整理・財産承継の基本方針を固めます。
相談の際に手続きの進め方を説明し、相談後に費用の見積もりをいたします。
遺産整理に関する委任契約の締結
相続人である皆様(もしくは一部の相続人様)と当事務所との間で、遺産整理業務に関する委任契約を締結します。ご契約いただいた方から印鑑証明書をご提出いただきます。
最終的には相続人の方全員から依頼をいただき、委任状、契約書、印鑑証明書をいただきます。
面識がない相続人がいる場合でも、当事務所が連絡をとりますのでご安心ください。相続人の確認・相続財産の確認
当事務所にて被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を調査し、相続人になる方全員を確定いたします。
本籍地が遠方の場合でも当事務所が郵送請求により、必要な戸籍・除籍謄本を全て取り寄せます。また、相続財産や債務についての詳細を調査した上で、相続財産目録を作成します。
遺産分割協議の作成
遺産が確定した後、相続人である皆様で遺産分割協議を行います。相続人が多いまたは遠方で話し合いが難しい場合でも、依頼者の方からいただいた遺産分割協議の案を相続人の方全員に送ります。
相続人方全員で合意し、遺産分割協議がまとまったら、当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。
相続人の方が遠方でも、遺産分割協議書は当事務所が郵送で事務手続きを行います。遺産の分配、名義変更
遺産分割協議書に基づいて、預貯金、不動産、株式等の有価証券などの財産について、名義変更や換価・換金処分(解約・売却・現金化)を行います。
そして、各相続人に遺産の引き渡しなどをおこないます。相続税の申告
税理士はそれぞれに得意分野があるため、相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介いたします。
また、ただ税理士を紹介するだけでなく、紹介後も税理士と蜜に連絡を取り合い、必要な書類の引き継ぎを行います。
遺産整理業務完了の報告
相続財産の分割、名義変更などが完了しましたら、お手続きについての完了報告書を作成し、代表者様にご報告した後に本業務は終了となります。
不動産売却処分のサポート
相続した不動産が空き家になる場合など不動産を売却処分を希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
遺産整理業務のサポート内容
遺産整理業務について、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。
- 戸籍(原戸籍、除籍)収集・相続人の確定
- 遺産分割協議書作成、相続人へのご連絡・調整
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
- 株式、投資信託などの名義変更
- 生命保険金・給付金の請求
- 不動産の売却・処分(不動産業者の紹介)
- 相続税の申告(税理士の紹介)
遺産整理業務の費用
信託銀行の遺産整理業務の料金は最低100万円程度からとなっているようですが、当事務所では27万5000円からとなっております。
承継対象財産の価額 | 報酬額(税込み) |
500万円以下 | 27万5000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 価額の1.32%+20万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 価額の1.1%+31万9000円 |
1億円を超え3億円以下 | 価額の0.77%+64万9000円 |
3億円以上 | 価額の0.44%+163万9000円 |
※ 相続時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登記報酬や登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 被相続人や相続人が外国人の場合、海外に相続財産がある場合は、別途見積もりいたします。
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