相談時の状況
相続登記の相談に法務局に行ったところ、被相続人の方は韓国から帰化しており、法務局で韓国の除籍謄本も取るように言われました。
しかし、相続人の方はどなたも、被相続人が帰化する前の韓国の本籍地を知りません。身内の方に聞いても分かりませんでした。
相談者の方は相続登記をして不動産の名義を変えたいので、韓国の除籍謄本を取得して、手続きをしたい。
サポート内容
まず、韓国の本籍地を調べるために、相続人の方から法務省に「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」の請求をしました。
帰化しているので、死亡時は外国人ではないのですが、これで帰化前の外国人登録原票の写しが交付されます。時間はかかりますが手数料は無料です。
その後、外国人登録原票に載っている本国の住所を本籍地として、韓国領事館に除籍謄本の交付申請をしたところ、除籍謄本が交付されました。
これを翻訳したものを添付して相続登記を申請し、無事に登記が完了しました。