解決事例

韓国から帰化された方の相続で相続人が韓国の本籍地を知らない

相談時の状況

相続登記の相談に法務局に行ったところ、被相続人の方は韓国から帰化しており、法務局で韓国の除籍謄本も取るように言われました。

しかし、相続人の方はどなたも、被相続人が帰化する前の韓国の本籍地を知りません。身内の方に聞いても分かりませんでした。

相談者の方は相続登記をして不動産の名義を変えたいので、韓国の除籍謄本を取得して、手続きをしたい。

サポート内容

まず、韓国の本籍地を調べるために、相続人の方から法務省に「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し」の請求をしました。

帰化しているので、死亡時は外国人ではないのですが、これで帰化前の外国人登録原票の写しが交付されます。時間はかかりますが手数料は無料です。

その後、外国人登録原票に載っている本国の住所を本籍地として、韓国領事館に除籍謄本の交付申請をしたところ、除籍謄本が交付されました。

これを翻訳したものを添付して相続登記を申請し、無事に登記が完了しました。

-解決事例
-,

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
メールでお問い合わせ