当事務所では、預貯金の名義変更手続きをサポートしています。
預貯金の名義変更は相続人全員の戸籍収集が必要になる為、簡単なようで非常に面倒な作業です。
預貯金の名義変更が必要な場合には、「神戸相続遺言手続きサポート」にお任せ下さい。
預貯金の名義変更の基礎知識
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。
ですから、一部の相続人が亡くなった方の口座から勝手にお金を引き出し、使わないように、金融機関は預貯金口座の名義人が亡くなったことを知ると、その口座を凍結して取引を停止させます。
(停止される取引は、引き出しや入金もできなくなります。)
そこで、各金融機関所定の払戻し請求書などに相続人全員の署名・捺印を求められます。
預貯金の相続について公正証書遺言(自筆遺言の場合は事前に検認が必要です)がある場合には、そのまま金融機関に持って行きます。
逆に遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、作成した遺産分割協議書を金融機関に持っていき、名義変更の手続きを行う必要があります。
ちなみに、取り急ぎのお金が必要だからと言って、故人の口座から勝手に預貯金を引き出すことは、基本的にはスムーズな相続の妨げになるのでしてはいけません。
必要書類と手続きの順番
それでは、預貯金の解約、名義変更をするためには、どんな書類や手続きが必要なのかを見ていきましょう。
必要書類
1.各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
2.亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人全員の印鑑証明書
5.遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
6.預貯金通帳、キャッシュカードなど
※すでに遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。
ここで重要なのは
①被相続人の出生から死亡までの戸籍
②相続人全員の戸籍
ということです。
必要な戸籍が一通のみである場合はほとんどありません。
出生時は親の戸籍に入りますが、婚姻時には新たに戸籍が作成されますので、それだけでも必要な戸籍は2通となります。
また、戸籍は平成6年に紙形式での保存から電子データでの保存が認められたため、各自治体において、順次戸籍データの電子化が進められました。
よって、平成6年以前に産まれている方であれば、ほぼ確実に、電子データの「現在戸籍」と改正前の紙で作られた「改製原戸籍(古い戸籍)」が存在しています。
更に、昭和32~40年の間にも戸籍様式の変更が行われていますので、被相続人の方がご高齢であればあるほど、存在する戸籍は増えていきます。
出生時から死亡時までの一連の戸籍を取得するということは、上記のように必要な戸籍を全て取得しなくてはいけないということですので、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変です。
被相続人が、婚姻により、居住地を変えていた場合や、引越しをした際には、市区町村をまたいで本籍地が移動している場合も少なくありません。
その場合には、出生まで遡ってそれぞれの役所に戸籍取得の申請を行う必要がございます。
また、休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。
最初は“自分でやります”とおっしゃるお客様でも、手間が掛かり過ぎるということで、当事務所にご依頼頂く方がほとんどです。
相続による預貯金の名義変更の流れ
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銀行に相続があったことを告げ、相続手続き届出用紙を受取る。 (口座はこの時点で凍結されて引き出しができなくなります) |
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故人の出生から死亡までの全ての戸籍などの必要書類を集める。 |
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全ての戸籍を調査して相続人を確定する。 |
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貯金通帳や残高証明などを調査して相続財産を確定する。 |
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相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成して、 全員の署名、実印での押印をする。 |
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■各銀行所定の用紙に必要事項を記入し相続人の戸籍や印鑑証明などとともに 提出する。 ■銀行によって必要書類やその有効期限、各手続きが異なりますので事前に 確認する。 |
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現金または振込みなどの方法で、相続人へ払い戻しがされる。 |
預貯金の名義変更サポート費用
基本料金:金融機関1件の名義変更 30,000円~
戸籍収集+関係図作成+金融機関1件の名義変更 50,000円~
※相続人の人数やお客様ごとの状況によって、若干上下する場合があります。