外国籍の方の相続

外国籍の方の相続手続きの相談が司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに多く寄せられるようになりました。

というのも、外国籍の方の相続手続きを扱える事務所が少ないからです。

多くの外国人の方が日本に居住され、日本に銀行口座や不動産などの財産を保有されていることも珍しくなく、このような外国人の方が亡くなると相続が開始し、その財産の相続手続きが必要になります。

外国人の方でも相続手続きをしなければ、財産の名義を変えたり預金を解約したりできないのは、日本人の方の場合と何ら変わることはありません。

しかし、外国籍の方が亡くなったときは、日本人の方の相続と同じように手続きができるわけではなく、ときにとても複雑で困難を極めることもあります。

また、近くの専門家に相談したところ外国籍の方の相続はわからないまたは経験がないといった理由で断られることも多いようです。

何件も、場合によっては何十件も断られて、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズに相談に来られる方もいらっしゃいます。

外国籍の方の相続こんなお悩みありませんか

  • 外国籍の方が亡くなり相続で何から手を付ければいいかわからない
  • 外国籍の方の相続でどこの国の法律が適用になるのかわからない
  • 外国籍の方の相続でどんな書類を揃えればいいのかわからない
  • 近くの専門家に相談に行ったが断られてどこに相談すればいいのかわからない

外国籍の方の相続手続きサポートの流れ


  • まずはお問い合わせ

    まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

    電話:078−262−1691

    LINEでお問い合わせ

    メールでお問い合わせ


  • 事務所またはオンラインで相談

    ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。

    初回の相談は無料です。

    相談の後で費用の見積もりをいたします。ご納得いただけましたら、契約して手続きに着手します。


  • 法律の調査、書類の収集

    相談後にご依頼いただきましたら、外国法の調査をして、どの国の法律が適用になるのか調査します。

    相続関係を証明する書類を収集します。


  • 相続関係書類作成・署名

    亡くなった方の国籍、相続人との関係に合わせて、相続人の方にご署名いただく書類を作成します。相続人の方にご署名(捺印)していただきます。

  • 名義変更・遺産の分配

    書類が揃いましたら、預貯金、不動産、株式等の有価証券などの財産について、名義変更や換価・換金処分(解約・売却・現金化)を行います。そして、各相続人に遺産の引き渡しなどをおこないます。

  • 完了の報告

    相続財産の分割、名義変更などが終わりましたら、手続きについての書類を相続人に方にお渡しし、手続きは完了します。

外国籍の方の相続手続きサポート内容

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは、このように複雑な外国人の方の相続について次のとおりサポートしています。

  • 外国の相続法、国際私法の調査
  • 相続を証明する文書の取り寄せ
  • 外国語文書の翻訳
  • 不動産の名義変更登記(相続登記
  • 外国籍の方の相続の遺産整理

外国人の方の相続手続きは、困難を極めるケースもあります。遺言を作成しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることも可能になりますので、外国人の方は遺言書を作成しておくことを強くおすすめします。

外国籍の方の相続手続きよくある質問

外国籍の方の相続は日本人の相続とどういう点が異なりますか

外国人の方の相続手続きでは、次のような点で日本人の相続と異なります。

  • 相続に適用される法律はどの国の法律か(準拠法)
  • 相続手続きにどのような書類を揃えて相続関係を証明するか

外国籍でも日本に住んでいて亡くなったときは日本の法律ですよね

いいえ違います。日本生まれの日本育ちで日本で亡くなったとしても、外国籍の方の相続に日本法が適用されるとは限りません。

外国籍の方の相続ではどこの国の法律が適用になりますか

日本の「法の適用に関する通則法」という国際私法によれば、「相続は、被相続人の本国法による。」とされています。原則として、外国人の方が亡くなって相続が開始したときは、亡くなった方(被相続人)の国の法律に従って相続手続きを進めることになります。しかし、外国の法律によれば相続は日本の法律によるとされているときは、日本の法律が適用されます。

外国人の方の相続は、外国人の本国法が適用になることもあれば日本の法律が適用になることもあり、どの国の法律が適用されるかは、被相続人の外国人の方がどの国の方だったかによって異なることになります。

外国籍の方の相続ではどのような書類を揃える必要がありますか

日本人の方が亡くなったときは、戸籍謄本等を揃えて相続関係を証明します。具体的に、戸籍謄本類で何を証明しているかというと

  • 被相続人が亡くなったこと
  • 被相続人と相続人の関係
  • 他に相続人がいないこと

外国人の方の相続手続きでも、日本で相続手続きをする限り、書類で同じことを証明しなければ手続きは進みません。ところが、日本のような戸籍制度がある国は無く、外国人が被相続人のときは、他の書類で相続関係を証明する必要があります。

書類が揃えば、後の手続きはスムーズに進みますか

スムーズに進むとは限りません。書類が揃っても、手続きの際に役所や金融機関から様々な問い合わせがありそれに回答しないと進まないことがあります。日本人の方の相続と比べて時間もかかります。

外国籍の方の相続手続きは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお問い合わせください。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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