「自分は相続人になれるのだろうか…?」
「誰が自分の相続人になるのだろうか…?」
夫婦と子どもだけだとこのような疑問を持つことは少ないかもしれません。しかし、そうでない場合、誰が法定相続人になるのかは意外と複雑で難しい問題です。
相続は人が亡くなることで発生し、相続人の方は亡くなった方が残した財産を引き継ぐことができます。お金が関わってくることもあって、本当に自分が相続人になれるのか、自分の相続人は誰なのか、家族関係が複雑になると、そんな疑問を抱く方がいても決しておかしなことではありません。
この記事では、相続人になるのは誰なのか?法定相続人と順位、法定相続分の割合について詳しく解説していきます。
配偶者は必ず法定相続人になる
法定相続人とは、相続の際に遺産を受け取れる権利がある人のことです。民法という法律に定められています。
法定相続人には範囲が定められていて、亡くなった方の配偶者は必ず法定相続人になることができます。ただし、元配偶者であったり、事実婚や内縁であったりといった関係性では、法定相続人にはなれないため注意が必要です。
そして、配偶者に加えて、子どもや親、兄弟姉妹も法定相続人になります。配偶者だけが相続人となるケースは、子どもも親も兄弟姉妹もいない場合のみです。
配偶者以外の法定相続人には順位がある
配偶者以外の法定相続人は、定められた順位に従って相続権が移っていきます。
具体的には、以下の順位になっています。
法定相続人の順位
- 第1順位 子
- 第2順位 親(※1直系尊属)
- 第3順位 兄弟姉妹
※1直系尊属は自分より前の世代の直系血族のこと
子どもが法定相続人になる場合
相続順位の第1順位は子です。よって、亡くなった方に親や兄弟姉妹がいたしても、子どもが優先して法定相続人になります。
子どもは、前婚の配偶者との間の子や認知した子も相続人になります。親が再婚であること、前婚の配偶者との間の子どももいることを聞かされていなくて、相続後に戸籍を取って初めて知ったとか、戸籍を取って初めて父に認知した子がいることを知ったということも司法書士をしていると遭遇することがあります。
なお、子どもが既に亡くなっているものの、さらに子どもがいる場合、つまりは亡くなった方の孫がいる場合は、相続権が子どもから孫へと移ります。これを「代襲相続」といいます。
数次相続
代襲相続に似た相続に「数次相続」と呼ばれるものがあります。
数次相続は、被相続人が亡くなった後、財産の分配が行われないうちに相続人の1人が死亡し、次の相続が開始してしまった状況を指します。たとえば、父が亡くなって遺産分割をしている最中、相続人である母も亡くなってしまった場合です。他の相続人に本来の相続分が承継されることから代襲相続と似ていますが、まったくの別物なので注意しましょう。
親が法定相続人になる場合
相続順位の第2順位は親(直系尊属)です。よって、亡くなった方に子どもがいなければ、親が法定相続人になります。
なお、めずらしいケースではありますが、亡くなった方の両親が既に亡くなっているものの、その両親、つまりは亡くなった方の祖父母が生きている場合は、祖父母が法定相続人となります。子が被相続人より先に亡くなっている場合、相続が代襲相続によって下の代に移るのに対して、直系尊属の相続は上の代に相続権が移っていく仕組みになっています。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合
相続順位の第3順位は兄弟姉妹です。よって、亡くなった方の子ども・親と既に亡くなっていて、代襲相続もなく直系尊属も生存していない場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
なお、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子ども、つまりは亡くなった方の甥・姪が法定相続人になります。ただし、甥や姪も亡くなっている場合、その子どもが法定相続人になることはありません。第3順位のみ、代襲相続は1代限りとなっています。
法定相続人の範囲における注意点
法定相続人の範囲は前述したとおりですが、5つの注意点があります。
1.相続放棄
法定相続人は、必ず財産を相続しなければならないわけではありません。相続権が不必要な場合は「相続放棄」をすることで、はじめから相続人でなかった扱いになります。
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐ対象となるため、相続人それぞれが自らの意思で相続放棄することが可能です。
同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の人が相続人になります。例えば、第一順位の子どもが全員相続放棄をすると、第二順位の人(第二順位の人がいない場合第三順位の人)が相続人になります。
2.相続欠格
たとえ法定相続人であったとしても、相続権を失うことがあります。その1つが「相続欠格」です。相続欠格とは、遺言書を勝手に作成したり、内容を改ざんしたりなど、自身に有利な相続になるよう工作した場合や、被相続人の命を脅かすような行為があった場合などに、法定相続人の相続権を剥奪することです。
3.相続廃除
被相続人が生前(または遺言にて)、特定の法定相続人の相続権を廃除したい場合は、「相続廃除」という手続きが可能です。相続排除とは、被相続人を虐待したり侮辱したりといった行為があった場合に、被相続人の意思で法定相続人の相続権を剥奪することです。
4.二重の相続資格
相続権を二重で持っている相続人がいることがあります。
たとえば、祖父が亡くなったとして、子どもと、さらに子ども(孫)がいたとしましょう。そして、孫は祖父と養子縁組をしているとします。こういった場合に、子どもが祖父より先に亡くなっていると、代襲相続が発生し、孫に相続権が移ります。その一方で、孫は祖父の養子としての相続権も持っているため、二重で相続資格を持つことになります。
このように、二重の相続資格を持つものが現れた場合、2人分の相続権が認められ、相続分も2人分になります。
5.法定相続人が誰もいない場合
法定相続人が誰もいなかった場合は、法定相続人以外の親族や、検察官からの申立てによって、家庭裁判所から相続財産清算人が選任されます。相続財産管理人の業務は、相続財産を管理することだけなく、相続人の捜索を行ったり、必要があれば財産の清算を行ったりします。一定期間、相続人や相続債権者が現れなかった場合、最終的に国へ財産の引き継ぎが行われ、すべての財産は国庫に帰属することになります。
法定相続人の相続割合について
法定相続人がどの程度の財産を相続するかについて、民法では「法定相続分」を定めています。
一般的によくあるパターンについて、下記にまとめてみたのでご参考ください。
配偶者のみが法定相続人
配偶者のみが法定相続人の場合、すべての財産を配偶者が取得することになります。
こちらと同様、相続順位が定められているケースでも、子どものみ、親のみ、兄弟姉妹のみ、が法定相続人になる場合は、すべての財産を対象者が取得します。
なお、配偶者は必ず1人ですが、それ以外は複数人いる場合もあります。子どもが3人、親が2人といった場合、その人数で取得した相続分を均等に割るのが原則です。
配偶者と子どもが法定相続人
配偶者と子どもが法定相続人の場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1を取得します。子どもが複数人いる場合は、2分の1を人数で割ることになります。
たとえば、配偶者がいて、長男と次男が法定相続人の場合、配偶者が2分の1、長男が4分の1、次男が4分の1をそれぞれ法定相続分として取得します。
配偶者と親が法定相続人
配偶者と親が法定相続人の場合、配偶者が3分の2、親が3分の1を取得します。親が父母どちらも生存中であれば、3分の1を両親で割ることになります。
たとえば、配偶者がいて、父と母が法定相続人の場合、配偶者が3分の2、父が6分の1、母が6分の1をそれぞれ法定相続分として所得します。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を取得します。兄弟姉妹が複数人いる場合は、4分の1を人数で割ることになります。
たとえば、配偶者がいて、被相続人に兄と妹が法定相続人の場合、配偶者が4分の3、兄が8分の1、妹が8分の1をそれぞれ法定相続分として取得します。
法定相続分における注意点
法定相続分の基本的なパターンについては上述したとおりですが、3つの注意点があります。
1.遺言書と遺産分割協議
実は、法定相続分というのは絶対ではありません。民法では、必ず法定相続分どおりに相続しなければならないとまでは定めていません。
たとえば、被相続人が生前に遺言書を作成していたり、遺産分割協議が行われたりといった場合は、法定相続分どおりにならないこともめずらしいことではありません。
・遺言書
遺言書は、被相続人ができる最後の意思表示で、自身の財産の行方を自由に分配することができます。法定相続人以外に自身の財産を相続させることも可能です。生前に遺言書が作成されていた場合、法定相続分や以下で説明する遺産分割協議より優先されます。
ただし、法定相続人には「遺留分」といって、最低限相続できる財産の範囲が定められています。たとえば、「配偶者にすべての財産を相続させる」といった遺言内容であったとしても、法定相続人である子どもや親は自身の遺留分を請求することが認められています。
・遺産分割協議
遺言書が作成されていなかった場合や、遺言書内で指定がなかった財産については、「遺産分割協議」によって相続人全員で財産の配分を話し合いにて決めることができます。
遺産分割協議においても法定相続分をベースに話し合こともありますが、必ずしも法定相続分どおりにしなければならないわけではありません。しかし、遺産分割は最終的に相続人全員が合意しなければならないため、揉めてしまうと話がまとまらなくなってしまいます。その場合、裁判所での調停や審判によって取り決めることもあります。
2.寄与分の清算
寄与分とは、特定の相続人が被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をしていた場合に、遺産分割の際に反映させる制度です。寄与分が認められた相続人は、その分だけ多くの財産を取得することができます。また、2019年の民法改正によって、相続人でない者にも寄与分が認められることになりました。これを「特別寄与料制度」といいます。
3.特別受益の清算
特別受益とは、被相続人から遺贈や生前贈与などによって、特定の相続人が受けた利益のことです。特別受益を受けた相続人がいた場合、その分をいったん遺産に合算し、再度、遺産分割を行うことで他の相続人との公平を保つこととしています。
まとめ
法定相続人は民法で定められていますが、簡単そうで実はかなり複雑です。相続人になりたくてなれるものではありませんし、逆に関わりたくなくても相続人になってしまいます。
また、現実には相続人を確定するための調査をしてみると、他の相続人が後になって出てくるということもあります。たとえば、被相続人に隠し子がいた場合や、親からは聞いていなかったけど親に前婚がありそこに子どもがいるようなケースです。親族の誰も知らない相続人がいたというのは、決してめずらしいことではありません。
知らない相続人が出てくると、法定相続分も変わってきます。遺産分割協議の難易度も一気に上がってしまいます。
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