当事務所に相談になる前
20年近く音信不通だった父が亡くなったと行政機関から連絡がありました。
財産はなかったようですが、借金があったかもしれません。生活状況もわからないし、詳しい財産状況がわからなくて、もし借金があったらと不安で仕方ありません。
状況が良く分からないので、借金を相続しない相続放棄という方法があると聞き、相続の専門家である当事務所にご相談に来所されました
当事務所の専門家によるアドバイス
もし相続放棄したい場合、相続人は相続が開始し、自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家裁に放棄を申し立てしなければなりません。(例外はあります)
財産がほとんどなく借金だけの不安がある場合、相続放棄したいと思われるのは無理ありません。
もし財産がでてきても相続される意思がないということであれば、相続放棄しておけばあとから借金がでてきてもそれを引き継ぐ必要はなくなります。
当事務所でお父様の財産(借金などマイナスの財産も含む)を調査し、その結果、借金の方が多かったために、相続放棄をすることをお勧めしました。
当事務所に相談いただいた後の状況
判明している遺産の内容に基づき家裁に相続放棄を行い、受理されました。
必ずしもすべての財産状況がわからなければ相続放棄できないわけではありません。
相続財産の調査も含めて当事務所が対応しますので、まずはお気軽に当事務所にご相談下さい。