相続人に未成年者がいる場合、そのままでは相続手続きができません。なぜなら、未成年者は単独で遺産分割協議などの法律行為ができないからです。
未成年者が遺産分割協議や相続放棄などの法律行為を行うためには、未成年である相続人の法定代理人がいなければなりません。
未成年者の法定代理人は、多くの場合親権者である父母です。
しかし、父まはた母も相続人である場合、未成年者の相続人と利害が対立することになります。また、同じ父または母が親権者である未成年の相続人が複数いるときは未成年者の子ども同士の利害が対立することになります。
これは、仲の良い家族で何らもめることがなくても、法律的には利害が対立している(利益が相反している)ことになり、未成年の子に特別代理人を選任しないと相続手続きを進めることができません。
特別代理人が必要な方
- 親権者の親と未成年の子どもが共に相続人であるとき
- 複数の未成年者が相続人で、親権者が同一の人であるとき
未成年者の特別代理人選任手続きの流れ
まずはお問い合わせ
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
事務所またはオンラインで相談
ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。
初回の相談は無料です。
相談の際に手続きの進め方を説明し、相談後に費用の見積もりをいたします。
相続人の確認・相続財産の確認
相談後にご依頼いただきましたら、戸籍を収集して相続人を確定させ、特別代理人の要否を確認します。
また、遺産分割の対象になる相続財産を確定させます。
遺産分割協議案の作成
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議の案を作成します。この遺産分割協議の案は特別代理人選任申し立ての際、裁判所に提出します。
特別代理人選任の申し立て
家庭裁判所に特別代理人選任を申し立てます。裁判所の管轄は未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。
特別代理人の選任の申し立てができるのは未成年者の親権者かほかの相続人などの利害関係者です。
特別代理人が選任されたら遺産分割協議書に署名捺印
家庭裁判所で特別代理人が選任されたら、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印します。特別代理人は未成年者の相続人の代わりに遺産分割協議書に署名・捺印します。
相続手続き
調印された遺産分割協議書を使って、不動産の名義変更したり預貯金の解約をしたり相続手続きを進めて、全ての手続が完了させます。
未成年者の特別代理人選任のサポート内容
未成年者の相続人の特別代理人選任について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。
- 特別代理人選任申立書の作成
- 特別代理人選任申立書添付の戸籍謄本等の収集
- 遺産分割協議書(案)の作成
- 裁判所に書類提出
未成年者の特別代理人選任のよくある質問
誰が特別代理人になりますか
特別代理人選任申し立てをする際には、特別代理人の候補者をあらかじめ決めて申し立てをします。特別代理人になることができるのは、相続人以外の方です。一般的には、相続人ではない身内の方を特別代理人の候補者にすることが多いようですが、身内に候補者がいないときや身内を候補者にすると相続でもめそうなときは、専門家を特別代理人の候補者にすることもあります。
特別代理人選任にはどのような書類が必要ですか
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議案
- 利害関係を疎明する資料
特別代理人を選任せずに自分たちで代理人を決めて相続手続きを進められませんか
それはできません。未成年者の特別代理人は家庭裁判所で選任する必要があります。特別代理人以外の方が未成年者の方の代理人として法律行為をしても無効です。
親と未成年の子どもが相続人ですが全て親が相続するようにできますか
原則として、未成年者の子に法定相続分は確保することが必要です。ですから、全て親が相続するような遺産分割協議では裁判所で認められないと考えられます。
未成年者が相続人にいるときの相続手続き、特別代理人の選任手続きの相談は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。早めに特別代理人を選任して相続手続きを進めましょう。
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