遺産分割協議、および遺産分割協議書を作成する場合、いくつか注意しなければならない点があります。
■ 必ず相続人全員で行う。
(必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形を取っても結構です。)
■ 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。
■ 後日発見された遺産を、どのように分配するか決めておく。(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため。)
■ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。
■ 預貯金などは、銀行名、口座番号なども細かく記載する。
■ 住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。
■ 実印で押印し、印鑑証明書を添付する。
■ 協議書が数ページにわたる場合は割印をする。
■ 協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。
■ 相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。
なお、法定代理人である親権者が相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行う。(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要。)
■ 相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。
■ 形見分けは自由にできる。(形見分けとは、故人の愛用の衣類や時計等、身の回りの物を分けること。)
■ 相続人の一人が分割前に相続分を譲渡した場合、遺産分割協議には相続分を譲渡された人(譲受人)を必ず参加させなければならない。
遺産分割協議は原則的にやり直すことができません。
ただし、相続人全員の同意がある場合、無効・取り消しの原因となる正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
やり直しが認められるケース
やり直しが認められる場合としては、以下のケースが考えられます。
1)相続人全員の同意がある場合
ただし、状況によっては、贈与税等が課税される場合がありますので、注意が必要です。
2)詐欺・錯誤・強迫などがあった場合
(例)相続人が他の相続人に騙されていた
3)分割後に、分割時の前提条件が変更された
(例)新たに遺産が発見された、新しい相続人が現れた