相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合の相続

相続でこんなお悩みありませんか

  • 相続人の中に行方不明の人がいる
  • 音信不通で連絡の取れない相続人がいる
  • 相続人が海外に移住して音信不通になっている
  • 相続人の中に生死不明の人がいる

相続人の中に行方不明者がいる場合には、そのままでは相続手続きができないことがあります。

被相続人の遺言があり、誰が財産を相続するのか書かれていれば、その遺言で手続できるでしょう。しかし、遺言がなければ、不動産の名義変更するにも銀行預金を解約するにも相続人全員の印鑑が必要になるので、相続人に行方不明の方がいると手続きができなくなってしまいます。

相続人に行方不明の方がいる場合、二つの方法が考えられます。

  • 行方不明の方の失踪宣告を申し立てて、失踪宣告が出てから相続手続きをする
  • 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をして相続手続きをする

これら二つの方法は、どちらも家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所への申し立てができるのは、司法書士と弁護士だけ。相続人に行方不明者がいるときの相続手続きは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

相続人に行方不明の方がいるときの相続手続きの流れ


  • まずはお問い合わせ

    まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

    電話:078−262−1691

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  • 事務所またはオンラインで相談

    ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。

    初回の相談は無料です。相談の際に手続きの進め方を説明し、相談後に費用の見積もりをいたします。


  • 相続人の確認・相続財産の確認

    相談後にご依頼いただきましたら、戸籍を収集して相続人を確定させます。戸籍の附票を合わせて取得し、所在が不明の相続人の住所を調査します。

    また、相続財産の資料を収集します。


  • 家庭裁判所に申し立て

    調査しても行方不明の相続人の所在がわからないときは、家庭裁判所に「失踪宣告」または「不在者財産管理人」の選任申立てをします。

  • 遺産分割協議書の作成

    裁判所で失踪宣告または不在者財産管理人の選任がされたら、遺産分割協議書をします。不在者財産管理人は行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。遺産分割協議書には相続人の方全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

  • 不動産の名義変更・金融機関の相続手続き

    不動産の相続登記、銀行等の金融機関の口座の解約または名義変更手続きをし、遺産分割協議の内容に従って相続人に遺産を分配します

  • 完了の報告

    全ての手続が終わったら書類を相続人の方に引き渡し、完了を報告をして相続手続きは終了です。

相続人に行方不明の方がいるときのサポート内容

相続人に行方不明の方がいるときの相続手続きについて司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。

  • 戸籍謄本・戸籍附票の取り寄せ
  • 行方不明の相続人の住所の調査
  • 家庭裁判所に執行宣告の申し立て
  • 不在者財産管理人の選任の申し立て
  • 不動産の名義変更(相続登記
  • 相続手続きまるごとおまかせ(遺産整理

相続人が行方不明のときのよくある質問

長年付き合いがなく住所や連絡先のわからない相続人がいます。どうすればいいですか。

相続人であることは間違いないが住所がわからない相続人がいるときは、相続人調査で戸籍謄本を集めるときに、その方の戸籍附票を取ります。戸籍附票には、本籍地と住所が載っているので、戸籍附票を取れば住所はわかります。その住所に連絡してみましょう。

相続人の住所を調べましたが、その住所地には住んでいませんでした。どこにいるのかわかりません。どうすればいいでしょう。

その場合、行方不明の相続人を不在者として、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらうことができます。不在者財産管理人が選任されたら、不在者財産管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加して手続きを進めます。

不在者財産管理人が選任された場合、本人は行方不明でどこにいるのかわからないので、行方不明の相続人には何も相続させなくてもいいですよね。

不在者財産管理人が選任された場合、遺産分割協議をするには家庭裁判所の許可が必要です。この許可を得るには、原則として行方不明の相続人に法定相続分を渡す必要あります。法定相続分の金額によっては、行方不明の相続人が見つかったときに、法定相続分の金額を渡すという内容で認められることもあります。

相続人の一人が長期間どこにいるかもわからず生きているかどうかもわかりません。

行方がわからなくなって7年以上経過していて生死も不明な場合、失踪宣告の申し立てができる可能性があります。失踪宣告が認められると、行方がわからなかった相続人が死亡したものとして扱われます。

私の子どもの一人の所在が全くわかりません。私が亡くなったときに他の子どもたちが相続手続きをスムーズに進められるように今からできることはありますか。

今のうちに遺言を書いて財産を誰がどのように相続するか決めておきましょう。遺言があれば、遺言書に記載されたとおりに相続手続きを進めることができます。

行方がわからない相続人がいるときの相続手続きは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
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