相続でこんなお悩みありませんか
- 相続人の方が認知症
- 相続人が寝たきりで判断能力に不安がある
- 相続人が寝たきりで意識がない
認知症の方が相続人になる場合、そのままでは相続手続きをできないことがあります。
被相続人の遺言があり、誰が財産を相続するのか書かれていれば、その遺言で手続できるでしょう。しかし、遺言がなければ、不動産の名義変更するにも銀行預金を解約するにも相続人全員の印鑑が必要になるので、相続人に認知症の方がいると手続きができなくなってしまいます。
認知症の方が正しい判断能力(意思能力)を持たない状態では、遺産分割においても正しい判断ができないためです。
そうした相続人の方がいる状況で作成した遺産分割協議書は無効となり、法律的には効果を発揮することが出来ませんので、きちんと法律に則った手続きを進めることが必要となります。
相続人の中に認知症の方がいる場合、その方に成年後見人を選任してから相続手続きを進めることになります。成年後見人が選任されたら、成年後見人が認知症の相続人の代わりに相続手続きに加わります。
成年後見は家庭裁判所に申し立てをします。家庭裁判所への申し立てができるのは、司法書士と弁護士だけ。相続人に認知症の方がいるときの相続手続きは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
相続人に認知症の方がいる場合の手続きの流れ
まずはお問い合わせ
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
事務所またはオンラインで相談
ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。
初回の相談は無料です。相談の際に手続きの進め方を説明し、相談後に費用の見積もりをいたします。
相続人の確認・相続財産の確認
相談後にご依頼いただきましたら、戸籍を収集して相続人を確定させます。また、相続財産の資料を収集します。
認知症の相続人の方にについては、医師の診断書を取ります。
家庭裁判所に成年後見の申し立て
医師の診断に基づいて認知症の相続人の方の、家庭裁判所に「成年後見」「保佐」「補助」のいずれかの選任申立てをします。
遺産分割協議書の作成
裁判所で成年後見人の選任がされ確定したら、遺産分割協議書をします。成年後見人は認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。遺産分割協議書には相続人の方全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。
不動産の名義変更・金融機関の相続手続き
不動産の相続登記、銀行等の金融機関の口座の解約または名義変更手続きをし、遺産分割協議の内容に従って相続人に遺産を分配します
完了の報告
全ての手続が終わったら書類を相続人の方に引き渡し、完了を報告をして相続手続きは終了です。
相続人に認知症の方がいるときのサポート内容
認知症の相続人がいるときの相続手続きについて司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。
相続人に認知症の方がいるときのよくある質問
相続人の中に認知症が疑われる人がいます。相続の内容はわかっていて、本人の希望も述べています。この場合でも成年後見人が必要でしょうか。
ご本人の判断能力は外部からではわからないこともあります。判断能力がどの程度あるのか医師の診断を受けてみてはいかがでしょうか。
成年後見人が選ばれるまでの間、被相続人の銀行口座から葬儀費用等の支払いもできませんか?
遺産分割前でも預金から一部だけ払い戻しを受けることができるようになりました。払戻しできる上限金額は「150万円」または「当該銀行にある預貯金額×3分の1×法定相続分」のどちらか少ない額までです。
認知症の相続人は何も受け取らない方向で遺産分割協議をしたいのですが、可能でしょうか。
認知症の相続人の方に成年後見人が選任されると、基本的には認知症の方の法定相続分は確保するような遺産分割でなければ難しいでしょう。
私が亡くなると相続人の一人は認知症のため手続きが進められません。生前に対策しておくことはできますが。
その場合は遺言を書いて、財産を誰にどのように引き継がせたいのかを明確にしておくのがいいでしょう。遺言は無効になるリスクを避けるために公証証書にすることをおすすめします。