「私は亡くなった父の相続を放棄して弟が相続人になったのに、銀行から亡父の借金を払えという督促が来ました。私は払わなくていいですよね?」
という内容の相談を受けることがあります。
よくよく聞くと、「弟が全てを相続することにして私は何も相続しないことで話がまとまりました。」ということのようです。
このような場合でも、一般の方はよく「相続放棄した」という言葉を使われます。ですが、このような場合、法律的には「遺産分割協議で財産を分けた」ということになります。
亡くなった方に借金が無ければこれで良いのですが、借金がある場合は慎重に検討しないといけません。
遺産分割の話し合いで「財産は**さんが取得する。借金は**さんが払っていく」というような取り決めをしたとしても、相手方である債権者がそれを承諾したのでなければ、債権者としてはお父さんが残した財産を誰が相続しようが、各相続人に借金の支払いを請求することができるのです。
相続人は、本来の法定相続持分に応じた割合で借金を返さないといけないのです(債権者との間であなたの負担部分を免除してもらうことができればいいのですが)。
法律上正式に「相続放棄した」といえるのは家庭裁判所に相続放棄申述をして受理された場合を指します。債権者の承諾なしに借金の支払い義務を免除してもらうためには、正式な相続放棄しかありません。
借金を残して亡くなった方がいて、財産を相続するつもりもないという方は相続放棄を検討した方がいいでしょう。
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