父親が亡くなっ5年以上経って初めて父に保証債務があったことを知った方から、「相続放棄」をしたいという相談です。
お父様が亡くなったとき、実家はお母様名義でお父様には財産が無かったので、何も相続の手続きはしていませんでした。相談者の方は「お父様には財産も何もない」そのように思っていたようです。
ところが、ある日銀行の人が自宅を訪ねてきました。その説明では、「お父様が保証人になっていて、主債務者の方が破産することになった。」ということです。銀行としては、「保証人になっているお父様の相続人に支払ってもらうことになります。」とのことでした。
死後5年以上経っているものの、借金があることは初めて知ったので相続放棄をしたいというご希望でした。
当事務所の対応
書類の収集から全てして欲しいというご依頼でしたので、当事務所で必要な戸籍謄本等を全て取得しました。
書類が揃ってから、依頼者の方からお聞きした内容をまとめて、裁判所に提出する「相続放棄申述書」を詳細に作成しました。
依頼者の方に内容をご確認いただき、署名・捺印していただいて、裁判所に提出しました。
3か月を経過した相続放棄の場合、相続放棄の申述をすると裁判所から照会が届くことが多いです。今回のケースでも、亡くなってから相当期間が経過していることもあり、「裁判所から照会が届くと思います。」とお伝えしていました。
ところが、裁判所からの照会は無く、すぐに相続放棄は受理されました。
まとめ
今回のケースのように、被相続人が亡くなってから長期間が経過していても、「借金があることを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、相続放棄が受理されることがあります。
ただし、3か月を経過した後に初めて借金があることを知った事情を丁寧に説明しなければなりません。
被相続人が亡くなってから長期間経過した相続放棄は、専門家に相談する方が良いでしょう。