相談時の状況
中国から日本に帰化された方が亡くなり、その相続による名義変更登記をしたいという相談です。
なぜか一度受けた司法書士が依頼を断り、まわりまわって当事務所に相談に来られました。
すでに前の方が戸籍を揃えられていたので、被相続人の帰化後の戸籍と、相続人の戸籍は一式揃っていました。
ところで、日本の方が亡くなった場合、・登記申請や遺産分割協議に関与している方が相続人であること ・その他に相続人がいないこと を戸籍謄本を添付して証明する必要があります(遺言がある場合や家庭裁判所の調停調書などがある場合は別です。)。
今回の被相続人が帰化したのは大人になってからでしたので、帰化後の戸籍謄本だけでは不十分で、戸籍謄本を見ても、遺産分割に関与している方が相続人であることは分かるのですが、他に相続人がいるのかいないのかまでは分かりません。
サポート内容
ご依頼を受けてから、戸籍以外に思いつく資料を依頼者の方の協力を得て取得しましたが、それでも何も判明しませんでした。
こうなると最後の手段?戸籍、その他の資料、他に相続人がいない旨の上申書を添付して申請したところ、問題なく登記は完了しました。
雑感
今回の登記、戸籍+上申書だけでも完了したのか、他の資料もあったから上申書で「まあ、しゃーない」でできたのか、そのあたりは不明のままです。でも、できる限りのことをしてから上申書をつけるのが筋でしょうね。
どうして最初に受けられた方が依頼を断られたのか分かりませんが、当事務所は他で断られた案件もご相談に応じています。