国際的な人の移動が当たり前のことになり、多くの外国籍の方が日本に居住して財産を所有していたり、多くの日本人の方が海外に居住したり海外に財産を所有していることも珍しくありません。
このような方が亡くなると、相続が開始し、相続人に財産を引き継ぐには相続手続きをしなければなりません。
しかし、外国籍の方や外国が絡む相続では、日本人の方が亡くなり日本国内の財産の相続手続きをするのとは異なり、困難なことが多くあります。
専門家に相談に言っても「外国人(外国)が関係することはわからない。」と言われ、何十件も相談や問い合わせをしてやっと当事務所にたどり着かれる方もいらっしゃいます。
外国人や外国が関係する相続(渉外相続)は司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。
相続でこんなお悩みありませんか
- 外国籍の方が亡くなって相続が開始した
- 相続人が海外にいる
- 相続人が外国籍を取得している
- 海外に相続財産がある
- 外国人や外国が関係する相続の相談をしたが、わからないと断られた
渉外相続サポートの流れ
まずはお問い合わせ
まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。
事務所またはオンラインで相談
ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。時間は30分から1時間程度です。
初回の相談は無料です。相談の際に手続きの進め方を説明し、相談後に費用の見積もりをいたします。
相続人の確認・相続した不動産の確認
相談後にご依頼いただきましたら、書類を収集して相続人を確定させます。
また、相続の対象になる財産を確認します。
書類の作成
相続に必要な書類を作成します。作成する書類は、亡くなった方の国籍、財産の所在などにより異なります。
相続手続き
書類が揃ったら、不動産登記や金融機関の口座の解約など相続手続きを進めます。
財産の引き渡し
相続手続きが完了したら相続財産を相続人の方にお渡しします。
渉外相続のサポート内容
渉外相続について司法書士事務所神戸リーガルパートナーズは次のサポートをします。
- 相続に適用される法律の調査
- 相続人確定のための書類の収集、作成
- 外国にいる相続人への連絡
- 外国にいる相続人にサインしてもらう書類の作成
- 国内の不動産の相続登記の申請
- 国内の金融資産の承継手続き
- 海外にある相続財産の相続手続き
- 外国の専門家との連携
- 相続税の申告(国際税務に強い税理士の紹介)
渉外相続よくある質問
外国籍の方が亡くなりましたが、日本に長年住んでいたので日本の法律で相続しますよね
いいえ違います。日本の法律では、相続は亡くなった方の国の法律によるとされています。ですから原則として、亡くなった方の国の法律が適用されます。ただし、亡くなった方の国の法律によれば、日本の法律によるとなっているときは、日本の法律を適用します。したがって、どの国の法律が適用されるかは、亡くなった方の国の法律を調べる必要があります。
詳しくは→外国籍の方の相続手続き
相続人が海外に住んでいて住民票や印鑑証明書を用意できません。どうすればいいですか。
原則としてそれに代わる書類を外国の日本領事館で取得します。例えば、在留証明書や署名証明書です。
詳しくは→相続人が海外在住の場合の相続
相続人が外国籍を取得して海外に居住していますが日本に届出をしていないので日本に戸籍も残っています。海外の日本領事館で証明書類を取れますか。
日本は二重国籍を認めていませんので、外国籍を取得したら日本国籍を喪失します。したがって、外国籍を取得すると、日本では外国人として扱われますので、日本領事館で証明書類をとることはできません。
被相続人の財産が海外にもあります。相続手続きはどうすればいいでしょうか。
海外の資産の相続手続きは、財産がある国の手続きに従う必要があります。名義を変更するのに、裁判所の手続きが必要になることもあり、手間と時間と費用は日本の財産の相続とは比べ物にならないくらいかかります。
詳しくは→海外の財産の相続手続き
外国籍の方が亡くなったときの相続、相続人が海外にいるときの相続、相続人が外国籍を取得しているときの相続、海外資産の相続は、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまでお気軽にお問い合わせください。
相談のご予約、お問い合わせ