相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していきます。下記に代表的な評価減の方法を掲載いたしますので、ご参考にしてください。
土地を他人に貸している場合
貸宅地の評価額=自用地の評価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと)
土地を借りている場合
借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)
賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】
地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)
生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】
生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うもの。
宅地の状況 |
種類 |
限度面積 |
減額される比率 |
居住用宅地 |
特定居住用宅地 |
240㎡ |
80% |
居住用宅地 |
その他の居住用宅地 |
200㎡ |
50% |
事業用宅地 |
特定事業用宅地 |
400㎡ |
80% |
事業用宅地 |
特定同族会社事業用宅地 |
400㎡ |
80% |
事業用宅地 |
その他の事業用宅地 |
200㎡ |
50% |
建物を他人に貸している場合
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)