海外の財産の相続手続き

海外に財産をお持ちの方が亡くなると、その海外財産の相続手続きも必要になります。

今や海外に財産をお持ちの方も珍しくありません。例えば、ハワイやカリフォルニアにコンドミニアムなどの不動産をお持ちの方、外国の銀行に口座をお持ちの方、外資系企業にお勤めで外国の証券会社に株式をお持ちの方など。

海外に財産をお持ちの方が増えるとその相続手続きの必要性も高まりますが、海外の財産の相続手続きを扱う事務所はそれほど多くありません。

また、日本からの連絡だけで手続きができるとは限らず、現地の専門家に手続きを依頼しなければならないこともあります。その場合は、海外の専門家とのネットワークも必要になります。

日本で専門家に相続手続きを依頼しても、日本の財産の手続きだけして、外国の財産の相続はできないからと放置されて、困って当事務所に相談に来られる方もいらっしゃいます。最初から全てご依頼いただいた方が費用も安く済んだのにと思うこともあります。

海外に相続財産がある場合の相続手続きは、最初から司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

海外財産の相続でこんなお悩みありませんか

  • 海外に相続不動産があるので名義変更をしたい
  • 海外の不動産を相続したが売却処分したい
  • 海外の金融機関に口座があるが、解約して日本に送金したい
  • 海外の証券会社の口座の株を売却して日本に送金したい

海外財産の相続手続きサポートの流れ


  • まずはお問い合わせ

    まずは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにお問い合わせください。

    電話:078−262−1691

    LINEでお問い合わせ

    メールでお問い合わせ


  • 事務所またはオンラインで相談

    ご都合の良い日時をお聞きし、日程調整のうえ事務所またはオンラインで詳しくお話をお聞きします。

    時間は30分から1時間程度です。初回の相談は無料です。

    相談の後で費用の見積もりをいたします。ご納得いただけましたら、契約して手続きに着手します。


  • 相続人の確定・財産の確認

    当事務所にて被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を調査し、相続人になる方全員を確定いたします。
    本籍地が遠方の場合でも当事務所が郵送請求により、必要な戸籍・除籍謄本を全て取り寄せます。

    また、どのような財産があるのか確認します。


  • 海外の金融機関または専門家に連絡

    財産がある金融機関に連絡をして、どのような手続きが必要かを打ち合わせます。

    遺言があり遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に連絡します。裁判所の手続きが必要な場合や現地の専門家に依頼する必要がある場合には、海外の専門家に連絡し手続きを依頼します。

  • 名義変更・遺産の分配

    海外の手続きが終わったら、書類を引き渡して手続きは完了します。

海外財産の相続手続きサポート内容

司法書士事務所神戸リーガルパートナーズでは、海外財産がある場合の相続手続きについて次のとおりサポートしています。

  • 海外の金融機関への連絡、手続き
  • 遺言執行者が指定されている場合遺言執行者への連絡、書類のやり取り
  • 海外の専門家への連絡、書類のやりとり
  • 海外の相続手続きに必要な書類の収集、翻訳、認証
  • 相続手続きまるごとおまかせの遺産整理

海外財産の相続手続きよくある質問

海外の財産の相続手続きにはどのくらいの期間がかかりますか。

正直言ってわかりません。先方の対応次第なところもあります。連絡をしてもなかなか返事が来ない、すぐには動かないということも普通です。また、プロベートという裁判所の手続きをとる場合には1年以上かかることもあります。

プロベートとは何ですか。

プロベートとは、裁判所が選ぶ管理人が相続財産を管理し、一定の手続きを経て相続人に財産を分配する手続きです。プロベートが終わるまで相続人は財産の分配を受けることはできません。また、プロベートには最低でも1年はかかります。

プロベートを避ける方法はありますか。

プロベートはとても時間と費用がかかる手続きです。プロベートを避けるためには、生前に対策をしておかなければなりません。事前に財産がある国や州の法律を確認して、プロベートが必要になるのか、どうすれば避けることができるかを確認して対策を練るといいでしょう。

海外の金融機関や専門家との連絡ややり取りが不安です。代わりにやっていただけますか。

はい、当事務所が海外の金融機関や専門家との間に入って、相続に必要な手続きを進めます。日本側で揃えなければならない書類を揃えたり、先方に進捗を確認したり報告を受けたりして、手続きを進めます。

財産がある国や州でも相続税がかかりますか。

はい、財産がある国や州の法律によっては、現地でも税金がかかることがあります。また、税金がかからなくても申告だけは必要なケースもあります。海外でも申告や納税が必要なケースでは現地の専門家に依頼して手続きを行います。

海外に財産がある場合の相続手続きは、司法書士事務所神戸リーガルパートナーズにご相談ください。

相続のお問い合わせは司法書士事務所神戸リーガルパートナーズまで TEL: 078-262-1691
メールでお問い合わせ